新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措置が設けられました。
★【緊急小口資金】
緊急小口資金≪留意事項≫をお読みいただき、必要書類(①~⑧)を添えてお申し込みください
【申請に必要な書類】
緊急小口資金 | ①借入申込書(記入例はコチラ) |
②借用書(記入例はコチラ) | |
③重要事項説明書(記入例はコチラ) | |
④収入の減少状況に関する申立書(記入例はコチラ) | |
⑤住民票 世帯全員が記載された発行後3ヶ月以内のもの。 本籍地、マイナンバー表示は不要 |
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⑥振込口座確認書類の写し (借受申込者名義の預金通帳、キャッシュカードのコピー) ※預金通帳は銀行名、支店、口座番号、名義が表示されているページ |
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⑦本人確認書類の写し 運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか。 外国籍の方は在留カード |
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⑧郵送前のチェックリスト |
【送付先】
〒252-0021 座間市緑ケ丘1-2-1
座間市社会福祉協議会 生活福祉資金担当
【問い合わせ】
座間市社会福祉協議会 生活相談課貸付担当
TEL 046-266-2004 受付時間9時~17時(平日のみ)
★【総合支援資金】
総合支援資金≪留意事項≫をお読みいただき、必要書類(①~⑨)を添えてお申し込みください。
※返済開始までに自立相談支援機関からの支援を受けることに同意したうえで、お申し込みいただけます。
【申請に必要な書類】
総合支援資金 | ①借入申込書 (記入例はコチラ) |
②借用書 (記入例はコチラ) | |
③収入減少状況及び借入金額に関する申立書 (記入例はコチラ) | |
④借入申込みにあたっての留意事項及び同意事項 (記入例はコチラ) |
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⑤重要事項説明書 (記入例はコチラ) | |
⑥住民票 世帯全員が記載された発行後3ヶ月以内のもの。 本籍地、マイナンバー表示は不要 |
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⑦振込口座確認書類の写し 借受申込者名義の預金通帳、キャッシュカードのコピー ※預金通帳は銀行名、支店、口座番号、名義が表示されているページ |
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⑧本人確認書類の写し 運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか。 外国籍の方は在留カード |
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⑨郵送前のチェックリスト |
【送付先】
〒252-0021 座間市緑ケ丘1-2-1
座間市社会福祉協議会 生活福祉資金担当
【問い合わせ】
座間市社会福祉協議会 生活相談課貸付担当
TEL 046-266-2004 受付時間9時~17時(平日のみ)
★★ご確認ください★★
総合支援資金(特例貸付)の再貸付について
緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の利用が終了した上で、生活にお困りの場合、生活困窮者自立相談支援機関による支援とともに、総合支援資金の再貸付を行います。
【総合支援資金(再貸付)】
(対象世帯)
次の要件をいずれも満たす世帯
ア:令和3年3月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯
イ:再貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けること
(貸付上限額)
・複数人世帯の場合 20万円以内/月×3月以内
・単身世帯の場合 15万円以内/月×3月以内
(受付期間)
・令和3年2月19日(金)より受付開始
・令和3年3月末まで受付
★★総合支援資金(特例貸付)の「再貸付」に関するご相談・お申し込みには予約が必要です★★
座間市社会福祉協議会 生活相談課貸付担当
TEL 046-266-2004 受付時間9時~17時(平日のみ)
償還免除要件についてのお知らせ
償還免除要件の一部が次の通り決定しました。
【緊急小口資金】
借受人及び世帯主が、令和3年度または令和4年度の住民非課税が確認できれば一括免除を行うことが出来る。
据置期間延長についてのお知らせ
今般の事態を受け、厚生労働省では改めて『生活を支えるための支援』(PDF形式580KB)を取りまとめ、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長することが決まりました。
このことにより、据置期間延長の対象となる方につきましては、令和4年4月から返済が始まることになります。
・ただし、すでに返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。
・据置期間延長の対象となる方には、令和3年3月頃、改めて郵送にてご案内いたします。
詳しくはコチラ【神奈川県社会福祉協議会】
特例貸付に関するQ&Aはこちら(全社協ホームページへ飛びます)